大阪府、京都府、奈良県の運送業許可申請(新規許可、変更認可、変更届出など)を承ります。
ご依頼でかかる費用は、基本料金・実費の合計になります。

基本料金

許可の種類料金(税込)備考
一般貨物新規許可330,000円一般貨物自動車運送事業経営許可
一般貨物新規許可
(霊きゅう)
275,000円霊柩運送
一般貨物変更認可88,000円営業所と車庫いずれも変更の場合は132,000円
一般貨物変更届出8,800円増減車はこちらのページをご覧ください
一般貨物営業報告書22,000円事業報告書、事業実績報告書を含みます
運行管理者整備管理者
選任届出・変更届出
8,800円
利用運送新規登録
(第一種)
110,000円自動車
利用運送新規登録・許可(その他)220,000円自動車以外の第一種と第二種
利用運送営業報告書22,000円事業報告書、事業実績報告書を含みます

実費(税金や印紙など、官庁に納付する費用です)

許可の種類費用
一般貨物新規許可120,000円
利用運送新規登録(第一種)90,000円
利用運送新規許可(第二種)120,000円

※他に車庫を含む申請においては幅員証明(数百円程度)が必要な場合があります。

ご依頼の流れ

運送業許可ご依頼フォームまたは電話、メール、FAXでご連絡ください。
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当事務所より許可要件の確認、必要書類のご案内にお伺いいたします。
(ご希望の方は、電話やLINEなどリモートでの面談も可能です)
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営業所、車庫を含む申請について、現地調査をいたします。
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必要書類が揃い次第、書類作成いたしまして、管轄の運輸局、運輸支局へ申請いたします。
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許可申請、認可申請については、補正対応や法令試験などを経て管轄での処理期間(約1~6カ月、申請によって異なります)経過後、許可証、認可証が交付されます。
届出については即日完了となります。